2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
かつ、一方で、カルテ開示の手続等、訴訟の提起には必要ですよね。訴訟手続の煩雑さや、国を被告とするわけですから、訴訟を提起することの抵抗感も当然あります。そういったわけで、労多く益少ない状態にあるわけであります。 また、訴訟の提起をすることで、自分がB型肝炎のキャリアであることが親族や周囲の方に伝わって、偏見とか、さらされる可能性があります。
かつ、一方で、カルテ開示の手続等、訴訟の提起には必要ですよね。訴訟手続の煩雑さや、国を被告とするわけですから、訴訟を提起することの抵抗感も当然あります。そういったわけで、労多く益少ない状態にあるわけであります。 また、訴訟の提起をすることで、自分がB型肝炎のキャリアであることが親族や周囲の方に伝わって、偏見とか、さらされる可能性があります。
この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。 なお、その者は、三回目の難民認定申請を行っていましたところ、二回目の申請に対して難民と認定したため、三回目の申請については取り下げられております。
例えば、日弁連の方で、弁護士と依頼者との通信秘密保護制度の確立に関する基本提言というものを出されておりますけれども、そこでは、民事、刑事等訴訟手続又は行政手続等のいずれの手続においても、情報の開示が法律上又は事実上強制される場合、弁護士及び依頼者の双方に法律上の開示拒絶権を認めると、このような制度として捉えられていると認識しております。
さて、那覇地方裁判所沖縄支部は、去る二月二十三日、第三次嘉手納基地爆音差しとめ等訴訟について、原告二万二千四十八名のうち二万二千五名の請求を一部認容し、被告、国に対し三百一億九千八百六十二万円の損害賠償金の支払いを命じました。一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。
経団連は当初、本制度により、子会社取締役が積極果敢な事業運営をちゅうちょするということで、経営のダイナミズムが失われるばかりでなく、戦略的な親子会社関係の構築がためらわれるという点から企業の組織選択の判断をゆがめることや、濫訴による会社役員賠償責任保険の負担増加等、訴訟リスクへの対応に多大なコストが生じること等から反対しておりました。
経団連は当初、本制度により、子会社取締役が積極果敢な事業運営をちゅうちょすることで、経営のダイナミズムが失われるばかりではなく、戦略的な親子会社関係の構築がためらわれることで企業の組織選択の判断をゆがめることや、濫訴による会社役員賠償責任保険の負担増加等、訴訟リスクへの対応に大きなコストが生じること等から、反対しておりました。
お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、損害賠償等消費者団体訴訟制度(特定共通請求原因確認等訴訟型)に関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、食品表示制度の抜本改革を求める意見書外七十四件であります。 ————◇—————
○西政府参考人 先生御指摘のとおり、地方自治体において訴訟費用の貸し付けあるいは資料の提供等、訴訟活動に必要な援助を行うことができる制度を設けている団体につきましては、都道府県では現在四十五団体というふうに把握しております。それから、政令指定都市においても、十七政令市の中で十五政令市が設けておる。そのほかの市でも一部設けているところがあるみたいでございますけれども、詳しくは承知しておりません。
既に確定した航空機騒音等訴訟八件における賠償金額の合計は約百二十二億円ですが、政府としては、米国政府に損害賠償金等の分担を要請するとの立場で協議を重ねてきております。しかしながら、この問題について、我が国政府と米国政府の立場が異なっていることから、妥結を見ていない状況にあるため、米国が負担すべき金額等について現時点でお答えすることは困難であります。(拍手) 〔国務大臣石破茂君登壇〕
四 知的財産の的確かつ迅速な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化、侵害訴訟業務などの実績を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続の充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した的確かつ迅速な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。
三 知的財産の迅速かつ的確な保護が図られるよう、地方裁判所や高等裁判所における知的財産に係る訴訟を専門的に処理するための体制の一層の強化や今後の動向を踏まえての訴訟代理権の更なる拡大の検討を含めた弁理士の積極的活用等訴訟手続きの充実を図るとともに、裁判外紛争処理制度の充実により、地域の利便性にも配慮した迅速かつ的確な知的財産の保護ができる環境の整備に努めること。
一、知的財産権の侵害訴訟の解決の迅速化を進め、権利の保護強化を図るため、文書提出命令の拡充、計算鑑定人制度の創設等、訴訟手続きの見直しについて引き続いて検討を行い、早急に結論を得るよう努めること。 二、工業所有権制度の国際調和の重要性にかんがみ、特許制度の調和を目的とする特許法条約の制定に最大限の努力を払いつつ、商標の国際登録制度への加盟についても、その実現に積極的に取り組むこと。
あれも現地の熊本医大の先生が、因果等々以上にお医者さんとして患者さんを、大変な思いをしている人たちを水俣病の患者と見てその因果関係を突きとめているにもかかわらず、時の政府の方から逆に関係ないよという学者を派遣して二十年間そのまま放置してきて、かえって今公害等訴訟の委員会には長い歴史で補償、賠償の問題になっている。
○濱崎政府委員 大変幅広い御質問でございますが、御指摘のような申立手数料等訴訟費用以外の費用につきましても、国民が裁判を受ける権利という見地から、一般論としてそういった額が高過ぎるということについての問題はあろうかと考えております。
砂川事件最高裁判決の趣旨でございますが、職務執行命令訴訟制度の趣旨につきましてこの判決は、「地方公共団体の長本来の地位の自主独立性の尊重と、国の委任事務を処理する地位に対する国の指揮監督権の実効性の確保との間に、調和を計る必要があり、地方自治法第百四十六条は、右の調和を計るためいわゆる職務執行命令等訴訟の制度を採用したものと解すべきである。」こういう部分がございます。
が管理運営上支障があるということでもって面会を拒否したような場合に、これは「自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受ける処遇」に当たるわけでございまして、法案の百四十九条の規定で当該刑事施設の長に対して、あるいは百五十条の規定によってその監査官に対して、または百五十一条の規定によって法務大臣に対して、つまり三通りございますが、苦情の申し出をなし得、また被勾留者、弁護人のいずれからも国家賠償請求等訴訟
その中で、立てかえ金、求償金等訴訟事件、いわゆる信販会社が取り立てをする事件は、昭和五十六年にはすべての簡裁の件数の四九%だったのです。これが四万三千件でございますけれども、これが五十七年には五六%になるわけです。七万件になります。昭和五十八年になりますと、簡裁の全体の扱い数がふえておるので、パーセントは五四%に減るのでございますが、件数では九万四千六百三十七件になるわけであります。
現在法律扶助制度という制度がございますが、これは、資力が乏しいために裁判を受けることができずに困っている人に対しまして、訴訟費用あるいは弁護士の費用等、訴訟に関するそういうすべての費用を立てかえて支払うという制度でございまして、訴訟終了後にもちろんその費用は返還をしてもらう制度になっておりますが、最近この扶助決定件数というものが非常に停滞をしている。
○政府委員(安原美穂君) いまの点は、国選弁護人の報酬に関連いたしまして佐々木委員年来の御主張でございまして、私どもも決して無視しておるわけではございませんが、現在、御案内のとおり国選弁護人が記録の謄写料等訴訟の準備に必要な経費を支出いたしました場合には、その事情を国選弁護人に支給すべき報酬額の算定に当たって適当に参酌するということに、最高裁の刑事局長と経理局長の通達でそういうことによりまして運用されておりまするが